2024年10月08日
社会保険適用拡大(2024年10月~)
みなさんこんにちは
10月に入り少しずつ過ごしやすくなってきましたね
さて、もうすでにご存じかもしれませんが10月から社会保険の適用が拡大されました。
改めてご案内させていただきます。
1.新たに社会保険の適用拡大の対象となる企業は?
令和6年(2024年)10月からは、従業員数が51人から100人の企業です。
一般的に「従業員数」といえば、その企業で雇用される労働者数となりますが、社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」をカウントする場合には、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。
具体的には、フルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判定を行います(週労働時間がフルタイムの4分の3以上であれば、雇用形態を問わずカウントします。)。
2.パート・アルバイトの人も対象に
これまで、正社員やフルタイムで働く人を中心に適用されていた社会保険ですが、短時間労働者(パートやアルバイト)の方も、条件を満たせば社会保険に加入することになります。
条件:
・週の労働時間が20時間以上
・月収が88,000円以上
・雇用期間が2か月を超える見込みがある
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象です。)
上記の条件を満たしている場合、パートやアルバイトの方でも厚生年金や健康保険に加入することになります。
3.社会保険に加入するメリットは?
大きく3つが挙げられます。
①将来もらえる年金が増えます。
②万一、加入者が病気やけがにより障害状態と認定された場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。また万一、加入者がお亡くなりになった場合、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。
③加入者が、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2相当の医療保険(健康保険)の給付を受けられます。
社会保険適用拡大についてもっと詳しく知りたい!またはその他社会保険についてご質問等がございましたらとまと社労士オフィスにお気軽にご相談ください。
10月に入り少しずつ過ごしやすくなってきましたね
さて、もうすでにご存じかもしれませんが10月から社会保険の適用が拡大されました。
改めてご案内させていただきます。
1.新たに社会保険の適用拡大の対象となる企業は?
令和6年(2024年)10月からは、従業員数が51人から100人の企業です。
一般的に「従業員数」といえば、その企業で雇用される労働者数となりますが、社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」をカウントする場合には、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。
具体的には、フルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数で判定を行います(週労働時間がフルタイムの4分の3以上であれば、雇用形態を問わずカウントします。)。
2.パート・アルバイトの人も対象に
これまで、正社員やフルタイムで働く人を中心に適用されていた社会保険ですが、短時間労働者(パートやアルバイト)の方も、条件を満たせば社会保険に加入することになります。
条件:
・週の労働時間が20時間以上
・月収が88,000円以上
・雇用期間が2か月を超える見込みがある
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象です。)
上記の条件を満たしている場合、パートやアルバイトの方でも厚生年金や健康保険に加入することになります。
3.社会保険に加入するメリットは?
大きく3つが挙げられます。
①将来もらえる年金が増えます。
②万一、加入者が病気やけがにより障害状態と認定された場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。また万一、加入者がお亡くなりになった場合、遺族に遺族基礎年金のほかに遺族厚生年金が支給されます。
③加入者が、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合、傷病手当金や出産手当金として、賃金の3分の2相当の医療保険(健康保険)の給付を受けられます。
社会保険適用拡大についてもっと詳しく知りたい!またはその他社会保険についてご質問等がございましたらとまと社労士オフィスにお気軽にご相談ください。
Posted by tomato-sr at 20:46│Comments(0)